7月3日(水)に苦情解決第三者委員会を開催しました。
本協議会では、利用者から苦情の申し出に対し、利用者の権利擁護、事業の迅速な改善を図ることを目的に苦情解決の規程を定めています。
規程では、苦情解決における客観性の確保や苦情に対する適切な対応を推進するための苦情解決第三者委員の設置に関する定めがあり、弁護士、社会福祉士、本協議会の評議員(民生委員)の3名を選任しています。
令和5年度は規程に基づく苦情の申し出はありませんでしたが、本協議会に寄せられた住民の皆様等からの様々なご意見について、第三者委員に報告を行い改善に向けた助言をいただきました。
今後も誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの取り組みを推進していきます。